「ネッパンクラブ特別会員規約」(以下、「本会員規約」という)は、「一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会」(以下、「当法人」という)が主催する会員制コミュニティ「ネッパンクラブ」(以下、「当クラブ」という)に入会する特別会員に対して適用される。
第1条(本規約趣旨)
本規約は、当クラブの「特別会員」に関する入退会手続き、特別会員の納付すべき入会金、年会費等に関して、必要な事項を定める。
第2条(目的)
現在まで、充分でなかった中小・地方・成長企業向けにインターネットマーケティングを最大限に利活用し、「ネットの販路開拓」を支援することを目的とする。
第3条(会員種別の定義)
当クラブの目的に賛同して入会した地方自治体等公共団体、金融機関、一般社団法人等その他団体を特別会員(以下、会員)と定義する。
第4条(入会手続き)
1. 当クラブに入会しようとする者(以下、「入会希望者」という)は、当クラブが別途定める「入会申込書」「反社会的勢力等でないこと
の表明確約書」(以下、「入会書類一式」という)を当クラブ所定の方法で提出し、その承認を得るものとする。
2. 前項の入会書類一式を提出後、当クラブが審査し、審査結果通知を発信した日より入会とする。
第5条(費用の支払い)
会員は、当クラブの活動において、別途懇親会やセミナー等のイベント等実施に際し、会員の個別の申込みに基づき、前条に定める会費とは別途費用が発生する場合があることを了承する。
第6条(特別会員の資格喪失)
会員は、次の各号の一に該当する場合に、その資格を喪失する。
1. 任意退会した時。
2. 当該会員が死亡、または解散した時。
3. 除名された時。
第7条(退会)
会員は、当クラブからの退会を希望する場合、当クラブが別途定める「退会届」を退会希望日の属する月の前月10日までに提出するものとする。
第8条(休会)
会員の休会は原則として認めない。やむを得ない事情がある場合、個別に当クラブまで連絡するものとする。
第9条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会の議決をもって、除名することができる。
1. 当クラブの規約に違反した時。
2. 当クラブの名誉を傷つけ、または目的に反する行為を行った時。
3. その他除名すべき正当な理由がある時。
除名の場合、当該会員に対し、除名の1週間前までに、除名を行う旨の通知を理由を付して行い、且つ、当該会員に弁明の機会を与える。
第10条(会員登録情報の変更)
登録した内容に変更が発生した場合は、当クラブ事務局に速やかに連絡し、変更届を提出するものとする。
第11条(会員規約の変更)
1.本会員規約は、会員の了承を得ることなく、変更することができるものとする。
2.本会員規約が変更される場合、当クラブは必要十分な期間をもって事前に会員宛に、当クラブ所定の方法で通知するものとする。
3.会員規約の変更に伴い会員の継続が困難な場合、本規約第7条の定めに従い会員の退会を行うものとする。
第12条(有料サービス)
賛助会員が、当クラブの各種有料サービス(以下、「有料サービス」)の提供を希望する場合は、当法人指定の方法により利用申請を行うものとし、有料サービス利用料を支払うことにより利用が可能になるものとする。有料サービス利用料の支払い方法は、当法人所定の方法とする。
1. 有料サービス利用料の支払いがない場合、賛助会員がネッパンクラブの会員資格を喪失した場合等、サービスの継続に支障があると当
クラブが判断した場合は、当クラブは有料サービスの提供を停止又は中止することができるものとする。
2. 有料サービス利用料は、ネッパンクラブの退会、会員資格の停止・抹消、サービス利用の有無等、いかなる理由がある場合でも返還し
ないものとする。
第13条(当クラブの終了)
当クラブは、次の各号に該当する場合、サービスのご利用期間中といえども、提供を中途で終了する場合がある。
1. 当法人の社員総会において解散の決議がされた場合
2. その他、当クラブを継続できないやむを得ない事由がある場合
第14条(免責)
1. 会員は、自らの費用と責任により当クラブの活動に参加するものとし、当クラブの活動に関して自ら若しくはその他の会員又は第三者に発生した不利益又は損害に対して、当クラブに一切の補償を求めないものとする。
2. 会員が、本法人の定款及び諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当クラブが損害を受けた場合、当該会員は、当クラブが受けた損害を当クラブに賠償するものとする。
3. 会員が退会した場合も、前各項の規定は継続されるものとする。
第15条(会員間の紛争)
当クラブの活動に関連して会員間で発生した紛争等については当該会員同士、自らの費用と責任において解決を図るものとし、当クラブはかかる事項について一切の責任を負わないものとする。
第16条(準拠法及び裁判管轄)
当会員規約の準拠法は日本法とする。次条の定めにも拘らず、会員と当クラブの間で紛争が生じた場合は、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(協議解決)
会員及び当クラブにおいて、本会員規約に定めのない事項又は本会員規約の解釈に疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、速やかに解決を図るものとする。
以上
一般社団法人中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会
平成27年4月1日 制定
平成29年10月24日 最終改定